>>639【最高裁】「ワンセグ携帯も義務」確定=NHK受信契約、上告退けるテレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話の所有を理由に、NHKと受信契約を結ぶ義務があるかどうかが争われた訴訟で、「契約の義務がある」との判断が確定した。最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)が13日までに、原告側の上告を退ける決定をした。決定は12日付。NHKによると、ワンセグをめぐる訴訟は5件起こされ、最高裁で確定するのは初めて。テレビを持たず、ワンセグ携帯のみ所有している場合でも、NHKとの契約義務を負うことになる。確定したのは、テレビを持っていなかった埼玉県朝霞市の男性がNHKを相手に起こした訴訟。一審さいたま地裁は2016年、受信設備の設置者はNHKと契約しなければならないとした放送法の規定について、「『設置』は設け置くという意味で、『携帯』の意味は含まない」とし、契約義務を否定した。しかし二審東京高裁は18年、放送法施行時に携帯型ラジオが存在したことなどから「『設置』には『携帯』も含むと解すべきだ」と判断。一審判決を取り消し、NHK側の逆転勝訴とした。 3/13(水) 17:10配信時事通信https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190313-00000084-jij-soci 山崎敏充Wiki担当審理最高裁判所 2014年12月09日: 京都朝鮮学校公園占用抗議事件 (裁判長) 在特会による街宣活動は違法な人種差別に当たるとして、学校周辺での街宣活動の禁止や賠償を命じた[3][4][5]。
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【最高裁】「ワンセグ携帯も義務」確定=NHK受信契約、上告退ける
テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話の所有を理由に、NHKと受信契約を結ぶ義務があるかどうかが争われた訴訟で、「契約の義務がある」との判断が確定した。
最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)が13日までに、原告側の上告を退ける決定をした。決定は12日付。
NHKによると、ワンセグをめぐる訴訟は5件起こされ、最高裁で確定するのは初めて。テレビを持たず、ワンセグ携帯のみ所有している場合でも、NHKとの契約義務を負うことになる。
確定したのは、テレビを持っていなかった埼玉県朝霞市の男性がNHKを相手に起こした訴訟。一審さいたま地裁は2016年、受信設備の設置者はNHKと契約しなければならないとした放送法の規定について、「『設置』は設け置くという意味で、『携帯』の意味は含まない」とし、契約義務を否定した。
しかし二審東京高裁は18年、放送法施行時に携帯型ラジオが存在したことなどから「『設置』には『携帯』も含むと解すべきだ」と判断。一審判決を取り消し、NHK側の逆転勝訴とした。
3/13(水) 17:10配信
時事通信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190313-00000084-jij-soci
山崎敏充Wiki
担当審理
最高裁判所
2014年12月09日: 京都朝鮮学校公園占用抗議事件 (裁判長)
在特会による街宣活動は違法な人種差別に当たるとして、学校周辺での街宣活動の禁止や賠償を命じた[3][4][5]。