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>>639 【最高裁】「ワンセグ携帯も義務」確定=NHK受信契約、上告退ける テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話の所有を理由に、NHKと受信契約を結ぶ義務があるかどうかが争われた訴訟で、「契約の義務がある」との判断が確定した。 最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)が13日までに、原告側の上告を退ける決定をした。決定は12日付。 NHKによると、ワンセグをめぐる訴訟は5件起こされ、最高裁で確定するのは初めて。テレビを持たず、ワンセグ携帯のみ所有している場合でも、NHKとの契約義務を負うことになる。 確定したのは、テレビを持っていなかった埼玉県朝霞市の男性がNHKを相手に起こした訴訟。一審さいたま地裁は2016年、受信設備の設置者はNHKと契約しなければならないとした放送法の規定について、「『設置』は設け置くという意味で、『携帯』の意味は含まない」とし、契約義務を否定した。 しかし二審東京高裁は18年、放送法施行時に携帯型ラジオが存在したことなどから「『設置』には『携帯』も含むと解すべきだ」と判断。一審判決を取り消し、NHK側の逆転勝訴とした。 3/13(水) 17:10配信 時事通信 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190313-00000084-jij-soci 山崎敏充Wiki 担当審理 最高裁判所 2014年12月09日: 京都朝鮮学校公園占用抗議事件 (裁判長) 在特会による街宣活動は違法な人種差別に当たるとして、学校周辺での街宣活動の禁止や賠償を命じた[3][4][5]。
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