法務省が「難民申請半年で就労」廃止…民主党の負の遺産がようやく解消 法務省は12日、難民申請から6カ月後に一律で日本での就労を認める運用をやめると発表した。明らかに難民に該当しない申請者の在留や就労を制限する。就労を望む外国人が不法滞在を回避して働く抜け穴として悪用されるのを防ぐ。就労を目的とする申請が増え、審査期間が長引くなどの問題が生じていた。15日以降の申請に適用する。「短期滞在」や「技能実習」などの在留資格を持つ外国人を、難民申請から2カ月以内に4分類する。申請書類をもとに(1)難民の可能性が高い(2)明らかに難民に該当しない(3)同じような理由での再申請(4)その他――に分け、(2)や(3)には新たな在留資格を付与せず、就労を認めない。在留期限が来れば、強制退去の手続きを進める。より良い賃金を求め、技能実習先や留学先からいなくなって難民申請する場合は、就労を認めない。一方で(1)には速やかに就労可能な在留資格を与える。法務省は現在の申請の約6割は、新たな運用方針に切り替えることで在留や就労に制限がかかるとみている。https://www.nikkei.com/article/DGXMZO25597990S8A110C1MM0000/
法務省が「難民申請半年で就労」廃止…民主党の負の遺産がようやく解消
法務省は12日、難民申請から6カ月後に一律で日本での就労を認める運用をやめると発表した。明らかに難民に該当しない申請者の在留や就労を制限する。就労を望む外国人が不法滞在を回避して働く抜け穴として悪用されるのを防ぐ。就労を目的とする申請が増え、審査期間が長引くなどの問題が生じていた。
15日以降の申請に適用する。「短期滞在」や「技能実習」などの在留資格を持つ外国人を、難民申請から2カ月以内に4分類する。申請書類をもとに(1)難民の可能性が高い(2)明らかに難民に該当しない(3)同じような理由での再申請(4)その他――に分け、(2)や(3)には新たな在留資格を付与せず、就労を認めない。在留期限が来れば、強制退去の手続きを進める。
より良い賃金を求め、技能実習先や留学先からいなくなって難民申請する場合は、就労を認めない。一方で(1)には速やかに就労可能な在留資格を与える。法務省は現在の申請の約6割は、新たな運用方針に切り替えることで在留や就労に制限がかかるとみている。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO25597990S8A110C1MM0000/