スズキ、始業前にタダで体操や朝礼をさせていたので叱られる。 今後は賃金発生へスズキ相良工場 残業代未払い*ソース元にニュース画像あり*http://www3.nhk.or.jp/lnews/shizuoka/3035446071.html※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を浜松市に本社を置く自動車メーカーのスズキが牧之原市の工場で朝の体操や朝礼を労働時間に含めていなかったとして労働基準監督署から是正勧告を受け、従業員に未払いの賃金およそ1000万円を支払ったことがわかりました。是正勧告を受けたのは牧之原市にあるスズキの相良工場です。スズキによりますと相良工場では、始業時間の前に行っていたおよそ10分間の体操や朝礼について労働時間に含めていなかったということです。従業員からの情報で島田労働基準監督署が立ち入り調査を行い、先月、体操や朝礼の時間を労働時間として把握するよう是正勧告を行いました。勧告を受けてスズキは工場内で働く従業員のうちおよそ500人に対し、今の勤務制度になった去年6月からことし2月までの未払い分の賃金、あわせておよそ1000万円を今月支払ったということです。スズキは「今後は適正な労働管理に努めてまいります」とコメントしています。07/24 23:39 関連: 毎朝のラジオ体操 「仕事じゃないから労働時間外」っておかしくない? 2014-04-07 「これって、一種のタダ働きじゃないですか…」そう首をひねるのは、都内の中小メーカーで働く20代男性Sさん。会社の就業時間は8時半から17時半まで。始業時には会社指定の作業服に着替えて整列し、みんなでラジオ体操をして社訓を唱和します。その後、当番社員が達成課題を述べる「決意表明」を行います。これが終わると各自が担当する業務に就き、これに要する時間は30分ほどです。入社当初は「意味あるのかな…」と思っていましたが、いまは慣れてしまいました。ところが最近、社長が始業時間を9時に後ろ倒しにし、就業時間も18時までにしようと言い出しました。ただし、体操や唱和の開始は同じ時間のまま。仕事前の「ならし運転」に過ぎないのだから、労働時間から外そうというわけです。Sさんは「本当?」と驚きましたが、他のベテラン社員は、社長が言うことに逆らえないと諦め顔です。こういうことは、コンプライアンス的に問題にならないのか。職場の法律問題に詳しいアディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士に聞いてみました。会社指定の作業服に着替える時間も「労働時間」――どこからどこまでが就業時間として認められるか、というのは難しく思われがちです。就職した企業によって違っていたり、「何となく周りがそうしているから」と、きちんとした基準が分からないまま、なあなあになってしまってはいないでしょうか。実際に何かを生み出していない時間は、就業時間として認められないのではないかと思ってしまう方もいるかもしれませんが、実はそうではありません。労働時間とは、使用者の指揮命令下で、労働力を提供した時間をいいます。労働契約、就業規則等で定められていなくても、客観的に使用者の指揮命令下で労働力を提供したといえるのであれば労働時間となります。まず、作業の準備・整理等を行う時間は労働時間となります。裁判例でも、作業服、保護具の装着及び更衣、実作業終了後の作業服等の脱離の各時間について、労働時間制を認めています。今回のケースでも、会社指定の作業服に着替える時間は労働時間にあたります。社内イベントも「事実上の強制」なら労働時間になるまた、社内のイベントでも参加の強制がなく自由参加のものは、労働時間にはなりませんが、事実上参加を強制されるイベントは労働時間となります。今回のケースでは、みんなでラジオ体操して社訓を唱和し、その後、各社員がその日の達成課題を挙げる「決意表明」が行われるということですが、強制参加が義務づけられているため、これらの時間は労働時間にあたります。社長は、着替えなんて実際の業務ではないし、社訓唱和や決意表明は仕事前の「ならし運転のようなもの」だと説明し、会社はこれらを行う時間を今度から「非労働時間」として扱おうとしていますが、これらが労働時間にあたることが明白なので、会社はこの時間に相当する賃金を支払う必要があります。https://careerconnection.jp/biz/lawyer/content_1284.html
スズキ、始業前にタダで体操や朝礼をさせていたので叱られる。 今後は賃金発生へ
スズキ相良工場 残業代未払い
*ソース元にニュース画像あり*
http://www3.nhk.or.jp/lnews/shizuoka/3035446071.html
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を
浜松市に本社を置く自動車メーカーのスズキが牧之原市の工場で
朝の体操や朝礼を労働時間に含めていなかったとして労働基準監督署から是正勧告を受け、
従業員に未払いの賃金およそ1000万円を支払ったことがわかりました。
是正勧告を受けたのは牧之原市にあるスズキの相良工場です。
スズキによりますと相良工場では、始業時間の前に行っていたおよそ10分間の体操や
朝礼について労働時間に含めていなかったということです。
従業員からの情報で島田労働基準監督署が立ち入り調査を行い、先月、
体操や朝礼の時間を労働時間として把握するよう是正勧告を行いました。
勧告を受けてスズキは工場内で働く従業員のうちおよそ500人に対し、
今の勤務制度になった去年6月からことし2月までの未払い分の賃金、
あわせておよそ1000万円を今月支払ったということです。
スズキは「今後は適正な労働管理に努めてまいります」とコメントしています。
07/24 23:39
関連:
毎朝のラジオ体操 「仕事じゃないから労働時間外」っておかしくない?
2014-04-07
「これって、一種のタダ働きじゃないですか…」
そう首をひねるのは、都内の中小メーカーで働く20代男性Sさん。会社の就業時間は8時半から17時半まで。始業時には会社指定の作業服に着替えて整列し、みんなでラジオ体操をして社訓を唱和します。
その後、当番社員が達成課題を述べる「決意表明」を行います。これが終わると各自が担当する業務に就き、これに要する時間は30分ほどです。入社当初は「意味あるのかな…」と思っていましたが、いまは慣れてしまいました。
ところが最近、社長が始業時間を9時に後ろ倒しにし、就業時間も18時までにしようと言い出しました。ただし、体操や唱和の開始は同じ時間のまま。仕事前の「ならし運転」に過ぎないのだから、労働時間から外そうというわけです。
Sさんは「本当?」と驚きましたが、他のベテラン社員は、社長が言うことに逆らえないと諦め顔です。こういうことは、コンプライアンス的に問題にならないのか。職場の法律問題に詳しいアディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士に聞いてみました。
会社指定の作業服に着替える時間も「労働時間」
――どこからどこまでが就業時間として認められるか、というのは難しく思われがちです。就職した企業によって違っていたり、「何となく周りがそうしているから」と、きちんとした基準が分からないまま、なあなあになってしまってはいないでしょうか。
実際に何かを生み出していない時間は、就業時間として認められないのではないかと思ってしまう方もいるかもしれませんが、実はそうではありません。
労働時間とは、使用者の指揮命令下で、労働力を提供した時間をいいます。労働契約、就業規則等で定められていなくても、客観的に使用者の指揮命令下で労働力を提供したといえるのであれば労働時間となります。
まず、作業の準備・整理等を行う時間は労働時間となります。裁判例でも、作業服、保護具の装着及び更衣、実作業終了後の作業服等の脱離の各時間について、労働時間制を認めています。今回のケースでも、会社指定の作業服に着替える時間は労働時間にあたります。
社内イベントも「事実上の強制」なら労働時間になる
また、社内のイベントでも参加の強制がなく自由参加のものは、労働時間にはなりませんが、事実上参加を強制されるイベントは労働時間となります。
今回のケースでは、みんなでラジオ体操して社訓を唱和し、その後、各社員がその日の達成課題を挙げる「決意表明」が行われるということですが、強制参加が義務づけられているため、これらの時間は労働時間にあたります。
社長は、着替えなんて実際の業務ではないし、社訓唱和や決意表明は仕事前の「ならし運転のようなもの」だと説明し、会社はこれらを行う時間を今度から「非労働時間」として扱おうとしていますが、これらが労働時間にあたることが明白なので、会社はこの時間に相当する賃金を支払う必要があります。
https://careerconnection.jp/biz/lawyer/content_1284.html