JASRAC「金が儲かってしょうがねえから、余った分で新しい事業立ち上げるはwww」JASRAC、溜まった分配保留金で新事業…浅石理事長「トップランナーの責任果たす」8/12(月) 9:49配信 JASRAC(日本音楽著作権協会)は、6月の社員総会で、利用者から徴収した使用料のうち、分配保留となって10年以上が経過した「分配保留金」をすべての委託者(作詞家、作曲家など)に共通する目的にかなう事業のために支出することを可能にする著作権信託契約約款の変更を可決した。累積した約16億円と今後毎年発生が見込まれる分を原資として、2020年度から事業がスタートする。具体的に、どんな制度になるのだろうか。これに先立つ4月、JASRACの浅石道夫理事長は、弁護士ドットコムのインタビューに「(著作権管理ではない)もう1つのエンジンを手に入れる」と語っていた。このとき、具体的な内容は明かされていなかったが、今回の制度が「もう1つのエンジン」になるという。浅石理事長にふたたびインタビューして、詳しく聞いた。●どうしても分配保留金は溜まっていく――そもそも「分配保留金」とは、どういうものですか?浅石道夫理事長(以下、浅石): 作詞家や作曲家、音楽出版社など、JASRACと著作権信託契約を結んだ委託者(関係権利者)は、原則として、過去に作詞・作曲した楽曲、これから作詞・作曲する楽曲の著作権をすべて、JASRACにあずけることになっています。この契約によって、JASRACは、利用者から著作権使用料を徴収することになります。また、JASRACと契約を結んだ外国の著作権管理団体のメンバーである作詞家・作曲家の楽曲の利用者から、JASRACが著作権使用料を徴収しています。楽曲ごとに、作詞家と作曲家、音楽出版社など、関係権利者に対して、著作権使用料をどう分配するか、つまり取り分をどうするかは、権利者から提出される著作物資料(国内は作品届、海外は国際票など)に基づきます。この著作物資料の提出がないために分配できずに残ったのが、分配保留金です。――委託者は、なぜ作品届を提出しないのでしょうか?浅石:分配を保留している作品の情報については、国内作品の場合、早い段階で委託者に通知します。それでも作品届の提出がない場合、さらに通知したり、訪問したりしていますが、さまざまな理由から提出してもらえないのです。たとえば、作詞家や作曲家がどの音楽出版社と契約したのか忘れてしまっていたり、取り分が決まっていなかったり、などの事情があります。一般的な感覚からすると、どうして10年も取り分が決まらないんだ、と思うかもしれませんが、作家は日々創作に向き合っている、という事情があります。多くの作家に聞いてきましたが、創作活動をしているうちに、あっという間に10年が経過してしまうのだそうです。海外作品の場合は、外国団体と契約している作家や音楽出版社からその団体に著作物資料が出ていないという事情は同じですが、提出されない詳しい理由はわかりません。分配保留金のうち、外国作品が約8割にのぼっています。分配保留金はJASRAC固有のものではなく、世界中の著作権管理団体に存在します。CISAC(著作権協会国際連合)における国際ルールにより、各国の団体は3年が経過した時点で請求できなくなります。海外の著作権管理団体の中には、分配保留金を共益的な事業に使っているところもあれば、権利者に薄く広く分配するところもあります。もちろん、今後も分配保留から10年が経過した場合でも、作品届の提出があれば必ず分配しますので、委託者にとって直接的な不利益が生じない制度設計となります。(つづく)
JASRAC「金が儲かってしょうがねえから、余った分で新しい事業立ち上げるはwww」
JASRAC、溜まった分配保留金で新事業…浅石理事長「トップランナーの責任果たす」
8/12(月) 9:49配信
JASRAC(日本音楽著作権協会)は、6月の社員総会で、利用者から徴収した使用料のうち、分配保留となって10年以上が経過した「分配保留金」をすべての委託者(作詞家、作曲家など)に共通する目的にかなう事業のために支出することを可能にする著作権信託契約約款の変更を可決した。累積した約16億円と今後毎年発生が見込まれる分を原資として、2020年度から事業がスタートする。具体的に、どんな制度になるのだろうか。
これに先立つ4月、JASRACの浅石道夫理事長は、弁護士ドットコムのインタビューに「(著作権管理ではない)もう1つのエンジンを手に入れる」と語っていた。このとき、具体的な内容は明かされていなかったが、今回の制度が「もう1つのエンジン」になるという。浅石理事長にふたたびインタビューして、詳しく聞いた。
●どうしても分配保留金は溜まっていく
――そもそも「分配保留金」とは、どういうものですか?
浅石道夫理事長(以下、浅石): 作詞家や作曲家、音楽出版社など、JASRACと著作権信託契約を結んだ委託者(関係権利者)は、原則として、過去に作詞・作曲した楽曲、これから作詞・作曲する楽曲の著作権をすべて、JASRACにあずけることになっています。
この契約によって、JASRACは、利用者から著作権使用料を徴収することになります。また、JASRACと契約を結んだ外国の著作権管理団体のメンバーである作詞家・作曲家の楽曲の利用者から、JASRACが著作権使用料を徴収しています。
楽曲ごとに、作詞家と作曲家、音楽出版社など、関係権利者に対して、著作権使用料をどう分配するか、つまり取り分をどうするかは、権利者から提出される著作物資料(国内は作品届、海外は国際票など)に基づきます。この著作物資料の提出がないために分配できずに残ったのが、分配保留金です。
――委託者は、なぜ作品届を提出しないのでしょうか?
浅石:分配を保留している作品の情報については、国内作品の場合、早い段階で委託者に通知します。それでも作品届の提出がない場合、さらに通知したり、訪問したりしていますが、さまざまな理由から提出してもらえないのです。たとえば、作詞家や作曲家がどの音楽出版社と契約したのか忘れてしまっていたり、取り分が決まっていなかったり、などの事情があります。
一般的な感覚からすると、どうして10年も取り分が決まらないんだ、と思うかもしれませんが、作家は日々創作に向き合っている、という事情があります。多くの作家に聞いてきましたが、創作活動をしているうちに、あっという間に10年が経過してしまうのだそうです。
海外作品の場合は、外国団体と契約している作家や音楽出版社からその団体に著作物資料が出ていないという事情は同じですが、提出されない詳しい理由はわかりません。分配保留金のうち、外国作品が約8割にのぼっています。
分配保留金はJASRAC固有のものではなく、世界中の著作権管理団体に存在します。CISAC(著作権協会国際連合)における国際ルールにより、各国の団体は3年が経過した時点で請求できなくなります。海外の著作権管理団体の中には、分配保留金を共益的な事業に使っているところもあれば、権利者に薄く広く分配するところもあります。
もちろん、今後も分配保留から10年が経過した場合でも、作品届の提出があれば必ず分配しますので、委託者にとって直接的な不利益が生じない制度設計となります。
(つづく)