>>225国民年金、産前産後の保険料免除へ 将来の年金は減額せずに自営業者ら向けの国民年金に加入する女性の保険料に関し、産前産後期間(原則4カ月)の納付を免除する制度が4月から始まる。免除期間は保険料を納めたものとして扱い、将来の年金額が減ることはない。約100億円の財源は「国民年金加入者全体で子育てを支援する」との考え方に基づき、4月から国民年金保険料に一律月100円上乗せする。保険料を免除するのは、出産予定の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は3カ月前から6カ月間)。5月に出産予定なら4*7月分の保険料は納める必要がなくなる。免除を受けるには市町村に申請が必要だ。申請の受け付けは4月からだが、2月に出産した人も4月の1カ月分の免除を受けられる。3月出産では2カ月分、4月出産は3カ月分が免除され、5月に出産した人から4カ月免除される。サラリーマンが加入する厚生年金では、2014年度から産前産後の保険料が免除されている。国民年金加入者には産前産後休業や育児休業がないことから導入が見送られていたが、母体保護の必要性はすべての女性に共通するとして、16年の国民年金法改正で拡大された。厚生労働省は新制度の利用者を年20万人と推計している。以下ソースhttps://mainichi.jp/articles/20190112/k00/00m/040/149000c出産1回につき、月1万6340円×4ヶ月=6万5360円お得に
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国民年金、産前産後の保険料免除へ 将来の年金は減額せずに
自営業者ら向けの国民年金に加入する女性の保険料に関し、産前産後期間(原則4カ月)の納付を免除する制度が4月から始まる。免除期間は保険料を納めたものとして扱い、将来の年金額が減ることはない。約100億円の財源は「国民年金加入者全体で子育てを支援する」との考え方に基づき、4月から国民年金保険料に一律月100円上乗せする。
保険料を免除するのは、出産予定の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は3カ月前から6カ月間)。5月に出産予定なら4*7月分の保険料は納める必要がなくなる。
免除を受けるには市町村に申請が必要だ。申請の受け付けは4月からだが、2月に出産した人も4月の1カ月分の免除を受けられる。3月出産では2カ月分、4月出産は3カ月分が免除され、5月に出産した人から4カ月免除される。
サラリーマンが加入する厚生年金では、2014年度から産前産後の保険料が免除されている。国民年金加入者には産前産後休業や育児休業がないことから導入が見送られていたが、母体保護の必要性はすべての女性に共通するとして、16年の国民年金法改正で拡大された。厚生労働省は新制度の利用者を年20万人と推計している。
以下ソース
https://mainichi.jp/articles/20190112/k00/00m/040/149000c
出産1回につき、月1万6340円×4ヶ月=6万5360円お得に