>>331(続き)■外交的交渉の困難さ言うまでもなく、このような韓国大法院の判決は、やはり二重の意味で、日本政府、より正確には司法部の判断とは異なるものになっている。周知のように、日本の司法部は請求権協定をもって個々の韓国人が有する個人請求権は−消滅はしないものの−韓国政府が責任を持って処理することを約束したものと見なしており、また、日本の植民地支配についても合法論の立場に立っている。当然のことながら、日韓両国の行政部は各々の司法部の判断に従う義務を有しており、これに反する形での交渉を行うことはできない。なぜなら仮に両国政府が両国司法部の判断と矛盾する政治的妥協を行えば、訴訟当事者には今度は両国政府を相手取って損害賠償請求を行う権利が生まれてしまうからである。だからこそ、もはやこの状況においては、大きく乖離した条約の解釈を、外交的交渉により糊塗(こと)することは不可能に近い。そしてそのことを一層困難にする状況が、韓国政府のもう一つの行為により作り上げられつつある。すなわち、11月5日、韓国外交部は2015年に行われた慰安婦合意についてその法的効力を否定する見解を出すこととなった。このことは日本側においては、歴史認識問題において韓国側といかなる合意を行っても、一方的にその法的効力が否定される典型的な例として見なされており、その交渉意欲を極端にそぐ結果をもたらしている。https://news.infoseek.co.jp/article/president_26852/
>>331(続き)
■外交的交渉の困難さ
言うまでもなく、このような韓国大法院の判決は、やはり二重の意味で、日本政府、より正確には司法部の判断とは異なるものになっている。周知のように、日本の司法部は請求権協定をもって個々の韓国人が有する個人請求権は−消滅はしないものの−韓国政府が責任を持って処理することを約束したものと見なしており、また、日本の植民地支配についても合法論の立場に立っている。当然のことながら、日韓両国の行政部は各々の司法部の判断に従う義務を有しており、これに反する形での交渉を行うことはできない。なぜなら仮に両国政府が両国司法部の判断と矛盾する政治的妥協を行えば、訴訟当事者には今度は両国政府を相手取って損害賠償請求を行う権利が生まれてしまうからである。
だからこそ、もはやこの状況においては、大きく乖離した条約の解釈を、外交的交渉により糊塗(こと)することは不可能に近い。そしてそのことを一層困難にする状況が、韓国政府のもう一つの行為により作り上げられつつある。すなわち、11月5日、韓国外交部は2015年に行われた慰安婦合意についてその法的効力を否定する見解を出すこととなった。このことは日本側においては、歴史認識問題において韓国側といかなる合意を行っても、一方的にその法的効力が否定される典型的な例として見なされており、その交渉意欲を極端にそぐ結果をもたらしている。
https://news.infoseek.co.jp/article/president_26852/