【飲酒運転解禁】飲酒ひき逃げ死亡事件で懲役7年 「飲酒の影響で正常な運転が困難な状態だったとは認められない」と危険運転の罪は認めず飲酒ひき逃げ事件で懲役7年(ひろしま県)*ソース元にニュース画像あり*http://www3.nhk.or.jp/lnews/hiroshima/4003503561.html?t=1486661493000※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を去年4月、熊野町で70歳の男性が飲酒運転の車にひき逃げされ死亡した事件で危険運転致死などの罪に問われた男に広島地方裁判所は「飲酒の影響で正常な運転が困難な状態だったとは認められない」としてより刑の重い危険運転の罪は認めず、飲酒運転の発覚を免れようとした発覚免脱の罪を適用し、懲役7年の判決を言い渡しました。熊野町の無職、馬上依之被告(41)は去年4月、酒を飲んで車を運転し70歳の男性をはねて死亡させ、そのまま逃げたとして危険運転致死とひき逃げの罪に問われました。裁判で検察は懲役10年を求刑するとともに危険運転の罪が適用されない場合に備えて飲酒運転の発覚を免れようとした発覚免脱の罪を追加し、懲役8年が相当だと指摘していました。判決で広島地方裁判所の丹羽芳徳裁判長は「日頃から飲酒運転を繰り返し、事故当日も居酒屋で焼酎の水割りを少なくとも5杯飲み、眠気を催しながら車を運転した」と指摘しました。一方で、「前方や左右を注視せず、進路の安全を確認しなかった過失は明らかだが、飲酒の影響で正常な運転が困難な状態だったとは認められない」としてより刑の重い危険運転の罪は認めませんでした。その上で、「事故から4日目に警察に出頭するまでの間、飲酒の影響についての捜査を妨げるなど単なる過失とは異なり、刑事責任は重い」として発覚免脱の罪を適用し、懲役7年を言い渡しました。02月09日 19時13分
【飲酒運転解禁】飲酒ひき逃げ死亡事件で懲役7年 「飲酒の影響で正常な運転が困難な状態だったとは認められない」と危険運転の罪は認めず
飲酒ひき逃げ事件で懲役7年
(ひろしま県)
*ソース元にニュース画像あり*
http://www3.nhk.or.jp/lnews/hiroshima/4003503561.html?t=1486661493000
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を
去年4月、熊野町で70歳の男性が飲酒運転の車にひき逃げされ死亡した事件で
危険運転致死などの罪に問われた男に広島地方裁判所は
「飲酒の影響で正常な運転が困難な状態だったとは認められない」
としてより刑の重い危険運転の罪は認めず、飲酒運転の発覚を免れようとした
発覚免脱の罪を適用し、懲役7年の判決を言い渡しました。
熊野町の無職、馬上依之被告(41)は去年4月、酒を飲んで車を運転し70歳の男性をはねて
死亡させ、そのまま逃げたとして危険運転致死とひき逃げの罪に問われました。
裁判で検察は懲役10年を求刑するとともに危険運転の罪が適用されない場合に備えて
飲酒運転の発覚を免れようとした発覚免脱の罪を追加し、懲役8年が相当だと指摘していました。
判決で広島地方裁判所の丹羽芳徳裁判長は
「日頃から飲酒運転を繰り返し、事故当日も居酒屋で
焼酎の水割りを少なくとも5杯飲み、眠気を催しながら車を運転した」
と指摘しました。
一方で、
「前方や左右を注視せず、進路の安全を確認しなかった過失は明らかだが、
飲酒の影響で正常な運転が困難な状態だったとは認められない」
としてより刑の重い危険運転の罪は認めませんでした。
その上で、
「事故から4日目に警察に出頭するまでの間、飲酒の影響についての捜査を妨げるなど
単なる過失とは異なり、刑事責任は重い」
として発覚免脱の罪を適用し、懲役7年を言い渡しました。
02月09日 19時13分