【福岡】食肉加工場でパート従業員の女性が右腕切断 加工会社など書類送検食肉加工場でパート従業員の女性が右腕切断 加工会社など書類送検 福岡毎日新聞 2019年7月1日 18時25分(最終更新 7月1日 18時26分)https://mainichi.jp/articles/20190701/k00/00m/040/233000c 福岡県志免町(しめまち)の食肉加工場で昨年4月、パート従業員の女性(63)が精肉ミンチ機に右腕を巻き込まれ、切断する労災事故があり、福岡東労働基準監督署は1日、肉の投入口にカバーを付ける危険防止措置を怠ったとして、同県宇美町の食肉加工会社と男性社長(43)を労働安全衛生法違反容疑で福岡地検に書類送検した。 送検容疑は昨年4月9日午前11時ごろ、女性がミンチ機に肉を投入する際、可動部のスクリュー部に指などが接触しないようカバーを設置するなどの危険防止措置を怠ったとしている。女性は右腕の肘から下を切断する重傷を負った。 同労基署によると、ミンチ機は中古で購入。社長は「カバーは必要だと知っていたが、これまで社内で事故はなかったので大丈夫だと思った」と供述しているという。通常、業務用ミンチ機の投入口には円形のカバーを付けて、側面の隙間(すきま)から肉を入れる。詰まった時はカバー上部の穴から棒で肉を押し込む。0135 名無しさん@1周年 2019/07/01 20:40:50書類送検で終わりだもんな経営者はノーダメだし無くなる訳がない1 ID:4a8wsbif0(3/5)0188 名無しさん@1周年 2019/07/01 20:52:36>>135【送検事例】福岡労働局管轄平28.5.12スーパーマーケット内にある食肉販売店において、労働者がミンチ機を使用して食肉をミンチ状に加工する作業を行っていたところ、食肉の投入口から入れた右手がミンチ機のロール部分に巻き込まれ、手関節から先を切断した。個人事業の代表者は、ミンチ機の投入口に蓋や囲い等を設けておらず、労働者に材料を安全に送給するための用具を使用させていなかった。(適用される条文)事業者は、食品加工用粉砕機又は食品加工用混合機の開口部から可動部分に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い等を設けなければなりません(安衛法20条1号、安衛規則130条の5第2項)。また、原材料を送給する場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止し、又は労働者に用具等を使用させなければなりません(安衛法20条1項、安衛則130条の6第1項)。上記ケースでは、これらの規定に違反しているため、事業の代表者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになります(安衛法119条1号)。返信 ID:NOF5gpLh0(2/2)
【福岡】食肉加工場でパート従業員の女性が右腕切断 加工会社など書類送検
食肉加工場でパート従業員の女性が右腕切断 加工会社など書類送検 福岡
毎日新聞 2019年7月1日 18時25分(最終更新 7月1日 18時26分)
https://mainichi.jp/articles/20190701/k00/00m/040/233000c
福岡県志免町(しめまち)の食肉加工場で昨年4月、パート従業員の女性(63)が精肉ミンチ機に右腕を巻き込まれ、切断する労災事故があり、
福岡東労働基準監督署は1日、肉の投入口にカバーを付ける危険防止措置を怠ったとして、
同県宇美町の食肉加工会社と男性社長(43)を労働安全衛生法違反容疑で福岡地検に書類送検した。
送検容疑は昨年4月9日午前11時ごろ、女性がミンチ機に肉を投入する際、可動部のスクリュー部に
指などが接触しないようカバーを設置するなどの危険防止措置を怠ったとしている。
女性は右腕の肘から下を切断する重傷を負った。
同労基署によると、ミンチ機は中古で購入。
社長は「カバーは必要だと知っていたが、これまで社内で事故はなかったので大丈夫だと思った」と供述しているという。
通常、業務用ミンチ機の投入口には円形のカバーを付けて、側面の隙間(すきま)から肉を入れる。
詰まった時はカバー上部の穴から棒で肉を押し込む。
0135 名無しさん@1周年 2019/07/01 20:40:50
書類送検で終わりだもんな
経営者はノーダメだし無くなる訳がない
1 ID:4a8wsbif0(3/5)
0188 名無しさん@1周年 2019/07/01 20:52:36
>>135
【送検事例】福岡労働局管轄平28.5.12
スーパーマーケット内にある食肉販売店において、労働者がミンチ機を使用して食肉をミンチ
状に加工する作業を行っていたところ、食肉の投入口から入れた右手がミンチ機のロール部分
に巻き込まれ、手関節から先を切断した。
個人事業の代表者は、ミンチ機の投入口に蓋や囲い等を設けておらず、労働者に材料を安全に
送給するための用具を使用させていなかった。
(適用される条文)
事業者は、食品加工用粉砕機又は食品加工用混合機の開口部から可動部分に接触することにより
労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い等を設けなければなりません(安衛法20条
1号、安衛規則130条の5第2項)。
また、原材料を送給する場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の
運転を停止し、又は労働者に用具等を使用させなければなりません(安衛法20条1項、安衛則130条
の6第1項)。
上記ケースでは、これらの規定に違反しているため、事業の代表者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円
以下の罰金が科されることになります(安衛法119条1号)。
返信 ID:NOF5gpLh0(2/2)