アパートの「追い出しは違法」 消費者団体が家賃保証会社提訴賃貸住宅の借主を強引に追い出せる契約は消費者契約法に違反するとして、消費者団体が家賃保証会社に対し契約条項の使用差止めを求める裁判を起こしました。 訴えを起こした消費者支援機構関西によりますと、東京の家賃保証会社は、借主からの委託を受け家賃などを保証するサービスを全国展開していますが、家賃を滞納した場合、賃貸借契約の解除や家財などを運び出す「追い出し」ができることを契約条項に含んでいるということです。機構は「借主に一方的に不利な内容で、消費者契約法に反する無効な契約だ」として、保証会社に対しこれらの契約条項の使用の差止めを求めています。 保証会社は「訴状が届いておらずコメントは差し控える」としています。引用元 http://www.mbs.jp/news/kansai/20161025/00000014.shtml
アパートの「追い出しは違法」 消費者団体が家賃保証会社提訴
賃貸住宅の借主を強引に追い出せる契約は消費者契約法に違反するとして、消費者団体が家賃保証会社に対し契約条項の使用差止めを求める裁判を起こしました。
訴えを起こした消費者支援機構関西によりますと、東京の家賃保証会社は、借主からの委託を受け家賃などを保証するサービスを全国展開していますが、家賃を滞納した場合、賃貸借契約の解除や家財などを運び出す「追い出し」ができることを契約条項に含んでいるということです。
機構は「借主に一方的に不利な内容で、消費者契約法に反する無効な契約だ」として、保証会社に対しこれらの契約条項の使用の差止めを求めています。
保証会社は「訴状が届いておらずコメントは差し控える」としています。
引用元
http://www.mbs.jp/news/kansai/20161025/00000014.shtml