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元請からのパワハラ/下請けへのパワハラ

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13名無しさん???v 2018/08/06 21:15

【泡を吹いて走る馬車馬】「今日10部屋クリーニング出来たら、次の日は目標11部屋で。それが達成出来たら更にその次の日は頑張って12部屋やって欲しい」

法律違反の危険がある、バイトの「自腹」「罰金」4パターン 〜ネット炎上だけでは済まない!〜 (2/3)
https://weban.jp/contents/an_report/repo_cont/pro/201506012.html
より

ノルマではなく、インセンティブ制度を導入しましょう

パターン1の「ノルマ未達成によるペナルティ」から見ていきましょう。そもそも、ノルマを課すこと自体が労働契約とは相いれないもの。ノルマ未達成でペナルティを課すことは労働基準法第16条違反の違法行為です。ペナルティが設定された契約条項は無効となり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます(同法第119条第1号)。場合によっては強要罪(刑法第223条)に該当することもあるでしょう。

そもそも、ノルマ未達によるペナルティは企業間の取引ですら認められにくいものです。まして企業と労働者であるアルバイトの間で成立させることはできません。法的には、アルバイトをはじめとする労働者の義務は「労働に従事すること」(民法第623条)。つまり、労働力の提供だけに限定されており、「結果を出すこと」は義務ではないのです。指示通り、怠けずに仕事をしていたとしたら、たとえ販売成績が悪かったとしても、会社はスタッフの責任を問えません。

それはなぜか。クリスマスケーキの件を例にとって分析してみましょう。ケーキが売れるためには「商品力」「価格設定」「広告宣伝」「ブランドイメージ」など、様々な要素が求められます。これらを総合して立てられるのが販売計画であり、スタッフによる勧誘業務はこれらの要素の一つにすぎません。売れ行き不振は全体の販売計画がずさんだったことに起因します。スタッフに責任を押し付けて買い取りをさせてはいけないのです。つまり、販売促進のために「ノルマ」というムチを使うことはできないということです。

このような時は、インセンティブ制度を導入するのが望ましいでしょう。減点法のノルマではなく、加点法を採用するのです。スタッフのモチベーションアップにもつながるので、時給に加えて功績によって積み上げていく出来高払制や、実績に応じたボーナスの設定を検討してみてください。ただし、いわゆる「完全出来高払制」は、労働基準法第27条に違反するのでNGです。

元請からのパワハラ/下請けへのパワハラNo.1名無しさん?J???????v09/06 17:51返信
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