【東京地裁】最高裁裁判官の国民審査、在外邦人に投票認めないのは違憲https://www.yomiuri.co.jp/national/20190528-OYT1T50182/国民審査、在外邦人に投票認めないのは違憲20:452019/05/28 海外に住む日本人が最高裁裁判官の国民審査で投票できないのは違憲だとして、在外邦人ら5人が1人あたり1万円の損害賠償などを国に求めた訴訟で、東京地裁は28日、「投票を認めないのは違憲だ」とする判決を言い渡した。森英明裁判長は国会の立法不作為も認め、原告5人に各5000円を支払うよう国に命じた。在外邦人の国民審査権の制限を違憲とした司法判断は初めて。 原告は、米国在住の映画監督・想田和弘さん(48)や、2017年の国民審査当時、米国に住んでいた谷口太規弁護士ら。判決後の記者会見で谷口弁護士は「日本の民主主義にとって画期的な判決だ。国は控訴せず、ただちに投票を認める制度を作ってほしい」と話した。 判決は国民審査制度について「最高の司法機関であり、重要な権限を持つ最高裁の裁判官の任命に民主的な統制を及ぼそうとしたものだ」と指摘。投票の制限は原則、許されないとした。 その上で、在外邦人の投票を制限するやむを得ない理由があるかどうかを検討。国側は、対象の裁判官の氏名を記載した投票用紙を準備して海外に送付するため、「間に合わない」などと主張した。だが、判決は、国政選挙と同様に、投票者が裁判官の氏名を記入する「記名式」を導入すれば投票は可能だと指摘。「やむを得ない理由があったとは到底いえない」と退けた。 さらに、在外邦人の投票制度を創設しなかった国会の対応も問題視。「正当な理由もなく立法措置を怠った」と述べ、賠償義務は免れないと結論付けた。 在外邦人のうち、在外選挙人名簿に登録され、国政選挙に投票できる人は約10万人に上るが、国民審査には投票できない。 総務省選挙部管理課の話「判決の詳細を承知していない。対応を検討する」
【東京地裁】最高裁裁判官の国民審査、在外邦人に投票認めないのは違憲
https://www.yomiuri.co.jp/national/20190528-OYT1T50182/
国民審査、在外邦人に投票認めないのは違憲
20:45
2019/05/28
海外に住む日本人が最高裁裁判官の国民審査で投票できないのは違憲だとして、在外邦人ら5人が1人あたり1万円の損害賠償などを国に求めた訴訟で、東京地裁は28日、「投票を認めないのは違憲だ」とする判決を言い渡した。森英明裁判長は国会の立法不作為も認め、原告5人に各5000円を支払うよう国に命じた。在外邦人の国民審査権の制限を違憲とした司法判断は初めて。
原告は、米国在住の映画監督・想田和弘さん(48)や、2017年の国民審査当時、米国に住んでいた谷口太規弁護士ら。判決後の記者会見で谷口弁護士は「日本の民主主義にとって画期的な判決だ。国は控訴せず、ただちに投票を認める制度を作ってほしい」と話した。
判決は国民審査制度について「最高の司法機関であり、重要な権限を持つ最高裁の裁判官の任命に民主的な統制を及ぼそうとしたものだ」と指摘。投票の制限は原則、許されないとした。
その上で、在外邦人の投票を制限するやむを得ない理由があるかどうかを検討。国側は、対象の裁判官の氏名を記載した投票用紙を準備して海外に送付するため、「間に合わない」などと主張した。だが、判決は、国政選挙と同様に、投票者が裁判官の氏名を記入する「記名式」を導入すれば投票は可能だと指摘。「やむを得ない理由があったとは到底いえない」と退けた。
さらに、在外邦人の投票制度を創設しなかった国会の対応も問題視。「正当な理由もなく立法措置を怠った」と述べ、賠償義務は免れないと結論付けた。
在外邦人のうち、在外選挙人名簿に登録され、国政選挙に投票できる人は約10万人に上るが、国民審査には投票できない。
総務省選挙部管理課の話「判決の詳細を承知していない。対応を検討する」