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プロウィークエンダー「新聞によりますと…」

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8名無しさん???v 2015/09/27 06:31

>>7(つづき)

「売上げのノルマを課すということ自体は、一般的には業務命令の範囲として許されます。

しかし、労働者に強制的に商品を買い取らせる『自爆営業』までを命じることは、業務命令権の濫用・逸脱であり、違法です。

また『自爆営業』は、支払われた賃金の一部で会社の商品を購入させるということと、実質的には同じです。

賃金の全額払い原則(労働基準法24条)の趣旨に反しますし、悪質な場合は、強要罪(刑法223条)に当たることもあります」

買い取りを命じられても、従う必要はないということだろうか。

「はい。このような違法な業務命令には従う必要はありません。

意思に反してむりやり商品を購入させられてしまった場合でも、その売買契約自体の無効・取消を主張して、代金を返還するよう求めることができます。

また、そのような自爆営業を強要した悪質なオーナーに対して、不法行為に基づく損害賠償を請求することも考えられます」

今泉弁護士はこのように述べていた。

プロウィークエンダー「新聞によりますと…」No.1名無しさん?J???????v09/06 17:44返信
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