>>7(つづき)「売上げのノルマを課すということ自体は、一般的には業務命令の範囲として許されます。しかし、労働者に強制的に商品を買い取らせる『自爆営業』までを命じることは、業務命令権の濫用・逸脱であり、違法です。また『自爆営業』は、支払われた賃金の一部で会社の商品を購入させるということと、実質的には同じです。賃金の全額払い原則(労働基準法24条)の趣旨に反しますし、悪質な場合は、強要罪(刑法223条)に当たることもあります」買い取りを命じられても、従う必要はないということだろうか。「はい。このような違法な業務命令には従う必要はありません。意思に反してむりやり商品を購入させられてしまった場合でも、その売買契約自体の無効・取消を主張して、代金を返還するよう求めることができます。また、そのような自爆営業を強要した悪質なオーナーに対して、不法行為に基づく損害賠償を請求することも考えられます」今泉弁護士はこのように述べていた。
>>7(つづき)
「売上げのノルマを課すということ自体は、一般的には業務命令の範囲として許されます。
しかし、労働者に強制的に商品を買い取らせる『自爆営業』までを命じることは、業務命令権の濫用・逸脱であり、違法です。
また『自爆営業』は、支払われた賃金の一部で会社の商品を購入させるということと、実質的には同じです。
賃金の全額払い原則(労働基準法24条)の趣旨に反しますし、悪質な場合は、強要罪(刑法223条)に当たることもあります」
買い取りを命じられても、従う必要はないということだろうか。
「はい。このような違法な業務命令には従う必要はありません。
意思に反してむりやり商品を購入させられてしまった場合でも、その売買契約自体の無効・取消を主張して、代金を返還するよう求めることができます。
また、そのような自爆営業を強要した悪質なオーナーに対して、不法行為に基づく損害賠償を請求することも考えられます」
今泉弁護士はこのように述べていた。