『蓮舫代表の台湾籍離脱は受理されていない』と金田法相が”法的不備”を指摘。蓮舫の言い訳は嘘だった模様金田勝年法相は14日の記者会見で、民進党の蓮舫代表が「二重国籍」解消のために行ったとしている手続きに関し、「一般論として、台湾当局が発行した外国国籍喪失届(国籍喪失許可証)は受理していない」と指摘した。 蓮舫氏は13日の会見で「戸籍法106条にのっとって適正に手続きしている」と説明している。106条では、二重国籍を持つ人が相手国の発行した国籍喪失許可証を提出すれば二重国籍を解消することができるが、日本政府は台湾を正式な政府として認めておらず、許可証を受理していない。 許可証が受理できない場合は、同104条に基づき、日本国籍だけを所有する意思を宣誓する「国籍選択宣言」を日本政府に提出する必要がある。法務省は台湾籍を離脱する場合、同宣言の提出を求めている。 国籍選択の宣言をすれば、手続きした日付が戸籍に明記されるが、蓮舫氏は戸籍謄本の公開に応じていない。蓮舫氏の事務所は「本人がいないので分からない」としている。(2016/10/14-18:31)時事ドットコムニュースhttp://www.jiji.com/jc/article?k=2016101400770&g=soc
『蓮舫代表の台湾籍離脱は受理されていない』と金田法相が”法的不備”を指摘。蓮舫の言い訳は嘘だった模様
金田勝年法相は14日の記者会見で、民進党の蓮舫代表が「二重国籍」解消のために行ったとしている手続きに関し、「一般論として、台湾当局が発行した外国国籍喪失届(国籍喪失許可証)は受理していない」と指摘した。
蓮舫氏は13日の会見で「戸籍法106条にのっとって適正に手続きしている」と説明している。106条では、二重国籍を持つ人が相手国の発行した国籍喪失許可証を提出すれば二重国籍を解消することができるが、日本政府は台湾を正式な政府として認めておらず、許可証を受理していない。
許可証が受理できない場合は、同104条に基づき、日本国籍だけを所有する意思を宣誓する「国籍選択宣言」を日本政府に提出する必要がある。法務省は台湾籍を離脱する場合、同宣言の提出を求めている。
国籍選択の宣言をすれば、手続きした日付が戸籍に明記されるが、蓮舫氏は戸籍謄本の公開に応じていない。蓮舫氏の事務所は「本人がいないので分からない」としている。
(2016/10/14-18:31)
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