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◆カネさえ払えばクビにできる法律が成立間近 焦点は金額基準の策定 『日本再興戦略』改訂2015(「首相官邸 HP」より) http://biz-journal.jp/images/post_12789_1208.jpg 解雇された場合に、職場復帰ではなく金銭を支払うことで決着する「解雇の金銭解決制度」導入の議論が厚生労働省の検討会で始まっている。 この制度は長年にわたり解雇規制の緩和を求めてきた経済界の悲願でもある。 安倍政権でも政府の規制改革会議や産業競争力会議で解雇の金銭解決制度の議論が行われてきた。 2013年3月15日の産業競争力会議が提出したペーパーでは、再就職支援金を支払えば解雇できる趣旨の提言がなされてきた。 現行の裁判所での地位確認訴訟では、解雇が不当だと訴えて「解雇無効」の判決が出ると、「現職復帰」しかない。 それに対して会社が一定の水準の金銭を支払うことで解雇ができるようにするものだ。 制度導入のための布石は今年に入って着々と進められてきた。そのひとつが今年3月に公表された政府の規制改革会議の提言だ。 その中には次のように記されている。 「解雇無効時において、現在の雇用関係継続以外の権利行使方法として、金銭解決の選択肢を労働者に明示的に付与し (解決金制度の導入)、選択肢の多様化を図ることを検討すべきである」 さらにこの提言を踏まえ、今年6月30日に閣議決定された安倍政権の成長戦略(「日本再興戦略」改訂2015)にも 解雇の金銭解決制度の検討が盛り込まれた。 その中で解雇無効時の金銭救済制度のあり方(雇用終了の原因、補償金の性質・水準)に関する議論の場を立ち上げ、 「結論を得た上で、労働政策審議会の審議を経て、所要の制度的措置を講ずる」としている。 議論の場が10月末に始まった厚労省の検討会であり、これを受けて厚労省の審議会で審議し、法案を国会に提出するという流れだ。 早ければ来年秋の臨時国会に提出されるかもしれない。 第1回目の検討会では委員の八代尚宏・昭和女子大学グローバルビジネス学部特命教授が 「解雇の金銭解決の基準を法定化することは、民事訴訟における長い審理期間に対応する余裕のない労働者を救済する有効な手段となる。 具体的には労働者の賃金水準に比例した金銭補償の上限と下限を法律で定め、その範囲内で、 裁判官が個々の事情に応じた具体的な補償金額を定める」とした上で解雇の金銭補償ルールの法制化を速やかに進めるべきだと主張している。 すでに厚労省も具体的な補償金額の水準に関する調査を公表するなど外堀も着々と埋めている。 ⇒記事の続きはリンク先でご覧下さい。 ビジネスジャーナル 2015年12月09日 http://biz-journal.jp/i/2015/12/post_12789_entry.html http://biz-journal.jp/i/2015/12/post_12789_entry_2.html http://biz-journal.jp/i/2015/12/post_12789_entry_3.html
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