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>>137>>159 【京アニ放火犯】青葉容疑者、医療観察法が適用されず 「触法精神障害者」として治療していれば防げた事件だった しかしながら、「ヤバい人を識別して隔離すれば、ヤバいことは起こらない」と確実に言えるのなら、話は異なってくる。2002年の池田小学校事件の後、この考え方を基本とした「心身喪失者等医療観察法」(以下、医療観察法)が制定され、2005年に施行開始されて、現在に至っている。 この法律の目的は、軽いものでも犯罪を発生させた精神障害者を「触法精神障害者」として治療することだ。しかし国会での審議において、将来を予見できるという可能性は否定され、趣旨が再犯予防から医療と福祉へと転換した経緯がある。 問題は、今日の「落ちていた500円玉を拾ってネコババ」が、将来の重大犯罪につながるかどうかは、その人が精神障害者であろうがなかろうが、誰にも予見できないということだ。 しかし精神障害者である場合、医療観察法施設に入院させることが可能だ。懲役とは異なり、出所の見通しがあるわけではない。「人権侵害」という法曹や精神医療関係者からの批判は、当時も現在も続いている。 とはいえ、今回の京都の放火事件のA氏には、下着泥棒やコンビニ強盗の前科があり、実刑にも服してきた。「いずれかの時点で医療観察法が適用されていれば、今回の事件は予防できた」という考え方には、一定の説得力はありそうだ。医療観察法に対して肯定的ではない弁護士たちは、どう考えているだろうか。 「二度と起きてほしくない」 その希望を実現するには (一部抜粋、全文ソース) https://diamond.jp/articles/-/209741
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