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「1人5個。売れなかったら買い取ってね」うなぎ弁当を大量発注、売れ残りをバイトに自腹させるコンビニ 売れ残り「うなぎ弁当」をコンビニバイトが「自腹買い取り」――そんなルールはアリ? 弁護士ドットコム 9月25日 10時42分配信 「売れなかったら、買い取ってね」。学生時代にコンビニでアルバイトをしていたNさんは、毎年土用の丑の日が近づくと、オーナーから課せられていた過酷な「ノルマ」を思い出し、暗い気分になるという。 Nさんが働いていたコンビニでは、土用の丑の日が近づくと、1個1000円のうな重弁当を大量に仕入れていた。 オーナーは、シフトにはいるアルバイトに対して「ひとり5個」というノルマを課し、達成できない場合には買い取りを命じていたという。 いくら土用の丑の日といっても、うな重弁当は他の弁当に比べて割り高だ。Nさんの店でも、そうそう売り切れになるようなことはなく、ノルマを達成できずに自腹で買い取ることが少なくなかった。 Nさんは「うなぎはあまり好きではなかったので、当時はつらかったです」と語る。 Nさんは、社会人になったいまでは、あの「ノルマ」は問題だったのではないかと考えている。 商品が売れなかったからといって、コンビニのオーナーが、アルバイトに自腹買取りのペナルティを課すことは、法的に問題ないのだろうか。労働問題に詳しい今泉義竜弁護士に聞いた。 ●業務命令権の濫用・逸脱になる 「本件のように、商品の売り上げノルマを課したうえ、売れ残った商品を労働者に自腹で買い取らせる営業手法は『自爆営業』と呼ばれています。 郵便局員による年賀はがきの買い取りがよく知られているところですが、保険会社やコンビニでも同様の『自爆営業』が横行している問題は、以前より指摘されています」 今泉弁護士はこう話す。どんな問題があるのだろうか。 (つづく)
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