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>>13 最低賃金法第4条では、最低賃金以上の賃金を支払わなければいけないことと、もし最低賃金以下の給与で従業員と会社の間で合意があったとしても、それは無効であることが定められている。すなわちいかなる事情があろうとも、定められた最低賃金を支払う必要があるということである。また最低賃金法第40条により、最低賃金を下回る賃金しか支払わず、なおかつ最低賃金額との差額を支払わない場合には罰則として50万円以下の罰金が課せられる。(特定(産業別)最低賃金未満であれば30万円以下の罰金) 最低賃金違反の場合、労働基準監督署などに通報されると、会社に調査が入ったりするので対応に多大のエネルギーを使うことになる。実態調査の結果、行政の裁定と是正勧告などがなされる。是正勧告後、すみやかに改善を行い支払などを行えば多くの場合それ以上の問題にならないが、是正勧告を無視したり虚偽の報告を行うなど行政が悪質と判断した場合には、書類送検、罰金という手続きに進む。 最低賃金を下回っていた場合、会社にとってのリスクは金銭的なものばかりではない。最低賃金以下で労働者を働かせているというブラック企業というレッテルが口コミやネットによって拡散され、企業イメージの悪化は避けられない。従業員がネットで最低賃金の情報をチェックして自分の賃金がおかしいと一足飛びに労働基準監督署に通報されたりすると大変なことになる。 http://agora-web.jp/archives/2035906.html また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。 https://www.mhlw.go.jp * minimum-10 最低賃金制度とは|厚生労働省
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