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【新在留資格】介護の外国人、受け入れ要件を緩和…EPAで来日し4年間の就労経験など条件を満たせば、試験を受けずに「特定技能1号」移行 介護の外国人、受け入れ緩和=EPAから移行可能に−新在留資格 2019年05月16日17時25分 政府は、介護分野の外国人受け入れ要件を緩和した。経済連携協定(EPA)で来日し、 4年間の就労経験があるなどの条件を満たしていれば、試験を受けずに新在留資格「特定技能1号」に移行できる。 人材不足に悩む介護現場の声を受け、「即戦力」確保が必要と判断した。 特定技能1号の資格取得には、技能と日本語の試験合格、約3年間の技能実習修了のいずれかが求められる。 一方、日本とEPAを締結しているインドネシア、フィリピン、ベトナムの3カ国からは、 同協定に基づき2008年度以降、計約4300人が来日して介護に従事している。 ただ、最長5年間の在留期間中に介護福祉士の国家試験に合格できないと帰国しなければならなかった。 介護の現場では、試験に合格していなくても5年近くの経験を持つ外国人は 十分戦力になっているとの指摘が出ていた。 今後5年間の介護要員の不足は約30万人に上る見込みで、 政府はこれに対応して新在留資格で最大6万人の外国人受け入れを想定するが、 即戦力となる外国人材の確保は課題だった。 このため、政府はEPAで来日した人を対象に、4年間の就労経験や直近の介護福祉士試験で 合格基準点の5割以上の得点があれば、試験を受けなくても特定技能1号に移行できるようにした。 時事ドットコム https://www.jiji.com/jc/article?k=2019051600962
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