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【地域社会】村八分扱いされたと提訴、被告側は反論「会費を払わない原告がゴミ捨て場を使うのはおかしい」 大分県中部の集落に移住した男性(73)とその家族が、生活用水に使うため池の水を抜かれるなど「村八分」の扱いを受け、転居を余儀なくされたとして、ため池を管理する土地改良区と集落の住民2人を相手取り、計約2900万円の損害賠償を求める訴訟を大分地裁に起こした。提訴は21日付。 訴状によると、男性は2008年2月、妻と障害のある長男の3人で大分市などから集落へ移住。集落の会費の運用などに疑問を抱き、16年に集落の運営から離脱したところ、ゴミ捨て場が使えなくなった。その後、ため池の水が抜かれ、生活できなくなり、転居したとしている。 男性は22日、大分市内で記者会見を開き、「意図的に悪意を持って、他人の権利を侵害し、生活を崩壊させるような嫌がらせは社会通念上あってはならない」と述べた。 一方、被告の住民男性(70)は23日、「ため池は農業用で農繁期に水を引くことはあったが、意図的に水を抜くことは絶対にない」とコメント。被告側の代理人弁護士も「ゴミ捨て場は集落の会費でつくったものであり、会費を払わなくなった原告が使うのはおかしい」と語った。 2019年01月25日 07時30分 YOMIURI ONLINE https://www.yomiuri.co.jp/national/20190124-OYT1T50041.html
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