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>>186 (つづき) 一方、韓国では、1944年に国民徴用令が朝鮮半島に適用される前に日本に渡った人たちも、一般的に「徴用工」とみなされています。 韓国政府は、2004年に徴用の実態などを調べるための委員会を立ち上げて、当時の資料や関係者の証言を集め、「約14万8000人が徴用された」と認定しています。 徴用をめぐる問題について、日本政府は、1965年の国交正常化に伴う日韓請求権・経済協力協定によって、「完全かつ最終的に解決済みだ」という立場です。 また、韓国が2005年に公開した外交文書でも、個人に対する補償は韓国政府が責任を持つことで、日韓両国の政府が合意していたことが明らかになり、韓国政府は、日本政府と同様に、徴用をめぐる問題は国交正常化に伴って解決されたという立場を示しました。 韓国政府は、1970年代にも補償を行いましたが、道義的に不十分だったとして、2008年以降、徴用されたと認定された人やその遺族を対象に、慰労金や医療費を支払っています。 ただ、ムン・ジェイン(文在寅)大統領は、先月の安倍総理大臣との首脳会談で、一連の裁判については「三権分立の精神に照らし、司法府の判断を尊重する」と述べたということです。 裁判の経緯 この裁判で、1審のソウル中央地方裁判所と2審のソウル高等裁判所は、ともに原告側の訴えを退けましたが、最高裁判所は2012年5月、「反人道的不法行為や植民地支配と直結した不法行為による損害賠償請求権は、日韓請求権協定の適用対象に含まれていると見ることは難しい」との判断を示しました。 そのうえで、「個人の請求権は消滅していない」として2審の判決を取り消し、高裁に差し戻しました。 これ受けて2013年7月、高裁は、1人につき1億ウォン(当時のレートでおよそ890万円)の損害賠償を新日鉄住金に命じる判決を言い渡しました。 徴用をめぐる問題の裁判で日本企業に損害賠償の支払いを命じたのは、この判決が初めてでした。 これに対して新日鉄住金は上告し、最高裁も受理しましたが、およそ5年間にわたって本格的な審理は行われず、この間、原告4人のうちイ・チュンシクさんを除く3人が判決を前に亡くなりました。 こうした中、ことし8月、最高裁は、13人の判事全員が参加する審理を始めたと明らかにし、裁判の行方が注目されていました。 以下ソース https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181030/k10011691421000.html
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