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【名誉棄損】転職サイトに「社長はワンマン」…中傷か情報か 投稿者の氏名開示を求める訴訟が相次ぐ【ブラック隠蔽】 企業などがインターネット上の匿名の書き込みで名誉を毀損きそんされたとして、プロバイダー(接続業者)に対し、投稿者の氏名などの開示を求める訴訟が相次いでいる。プロバイダーは、投稿者の「表現の自由」や「通信の秘密」を守る立場から、簡単には開示できないためだ。根拠のない中傷か、認められる口コミか。裁判所の判断も分かれている。 ◆風評被害 「社長はワンマン」「一般社員が話しかけることを禁止している」 大手転職情報サイトに2年前、四国の機械メーカーの従業員だとする人物から、そんな書き込みがあった。会社は「事実無根」として投稿者の氏名や住所などの開示を求めたが、プロバイダーが応じなかったため、高松地裁に提訴。昨年8月の判決は請求を認め、情報の開示を命じた。 一般的に開示の可否は、名誉毀損が成立するかどうかで判断される。 最高裁の基準では、相手の「社会的評価を低下させた」場合が、これにあたるとされるが、▽公共の利害に関係する▽公益目的である▽真実もしくは真実と信じる相当な理由がある――の三つの要件を満たせば違法ではないとされる。 四国の会社に関する投稿について高松地裁は、三つ目の「真実相当性」がなかったと判断した。会社の代理人を務めた弁護士は「地方の中小企業は人手不足。風評被害で採用活動に深刻な影響が出かねず、死活問題だった」と振り返る。 (ここまで574文字 / 残り817文字) 2018年09月18日 14時28分 YOMIURI ONLINE ※全文は会員登録をしてお読みいただけます https://www.yomiuri.co.jp/national/20180918-OYT1T50060.html
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