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【偏向報道】マスコミ/メディアの正体【印象操作】 プロウイング掲示板48ch
【偏向報道】マスコミ/メディアの正体【印象操作】
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702.[名無しさん] >>692
>>700
【N国】#立花党首 受信料8割分を支払い新たな訴訟「テレビを持ってるのに払ってる人といない人がいる。不公平をなくしたい」
議員会館自室のテレビについて、NHKと受信契約を交わした「NHKから国民を守る党」の立花孝志氏。受信料については8割分しか払わないといいます。残りの2割については払う義務がない(債務不存在確認)という裁判をこの秋に起こすそうです。
8割しか払わない理由は、受信料の世帯支払い率(推測)が約8割となっているからです。テレビを持っているのに、受信料を払っている人といない人がいる。立花氏はこの不公平をなくしたいとしています。
同党の公約は、お金を払っている人だけがNHKの放送を視聴できる「スクランブル放送」の実現です。これも受信料についての不公平感をなくすためのものだそうです。
そのため、国民の多数が支持するのであれば、受信料の不払いに罰則をつける「罰則付き支払い義務化」にも反対しないと言います。
●放送法には「支払い義務」の明記なし、不払いの理由に?
なぜ、受信料を払わない人がいるのでしょうか。国会では数十年前から、放送法に「支払い義務」が明記されていないことが理由の1つとして挙げられています。
放送法64条1項には、テレビ(受信設備)を「設置した者」は、NHKと「契約をしなければならない」と書かれています。しかし、「受信料を支払う義務」には言及されていないのです(規約にはある)。立花氏も当初は「契約はするけど払わない」としていました。
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放送法が「支払い義務」を明記していないのは偶然ではなく、意図されたものです。「受信料を支払わなければならない」とできるところを、あえて「契約」というワンクッションを挟んでいるのです。
契約した以上、受信料を払わないと契約違反になるわけですが、こうした条文の曖昧さが「契約はするけど払わない」といった態度を許してしまっているのではないかと長らく指摘されています。改めて、受信料の位置付けを考えてみたいと思います。
●放送法案の変遷、強制力どんどん弱く
テレビの設置者に「契約義務」を求める放送法は1950年に制定されました。
しかし、初期の草案(1948年1月)は、受信料について「支払わねばならない」としていました。当初の受信料は「契約義務」ではなく、「支払い義務」で考えられていたのです。
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草案を受けた放送法案にも同様の表現がありましたが、内閣交代などのため、実質的に審議されることがありませんでした。
翌1949年に提出された新しい放送法案では、支払い義務ではなく「契約を締結したものとみなす」という表現に改められました。
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以下ソース先で
2019年08月10日 11時05分 弁護士ドットコムニュース
https://www.bengo4.com/c_23/n_9997/ 08/10 19:01
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